「歌ってみた」など自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイトに公開できなくなる日も近そうです。
東京地裁はある男性が動画投稿サイトに公開していた、自身がカラオケで歌っている動画の公開を止めるよう判決を言い渡しました。理由はカラオケ機器メーカーの著作隣接権(※)を侵害するためです。
著作隣接権とは、著作物の創作者ではないが、実演家やレコード製作者、放送事業者、カラオケ機器メーカーなど、その伝達において重要な役割を果たしている事業者に認められた権利のこと。
何が問題だったのか?
従来のようにDAMやJOYSOUNDなどが用意している投稿サービスを使えば大丈夫でしたが、この男性の場合はカラオケで歌っている様子をスマートフォンで撮影し、それをYouTubeに投稿していました。
今後、同様の禁止命令がでる可能性もある
禁止命令の判例がでたことで、今後同様の裁判が行われないとも限りません。YouTubeやニコニコ動画などでは、今も大量のカラオケ動画が公開されていますが十分注意を払ったほうがよいでしょう。
現在、削除要請は12万件にも上っています。
歌ってみた禁止判決への声
判決に対して下記のような声がでています。
「タイトルに“歌ってみた”との表示がないのに、動画を投稿している素人がいるのが嫌」
「本家のPVを見ようとしているのに素人の動画が検索にひっかかるのはちょっと…」
「歌ってみたは邪魔でしかない。この判決には賛成」
「当然の判決。歌ってみた動画はいらない」
判決を指示する声は多いようです。本人の動画を探したいのに別人のカラオケ動画ばかりが出てきたら嫌気がさすのも無理はないのかもしれません。それほど歌ってみた動画が多数アップロードされていたということでしょう。
とはいえ、今は動画がキッカケで歌手デビューを果たす人もいるわけですから「あまりにも厳しい規制はどうなのだろう」と考える人もいます。
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男性は自己満足のために公開しただけで裁判になるとは思っていなかった様子です。判決がでたことで著作隣接権を初めて知った人もいるのではないでしょうか。
